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2012年2月14日 17:12 (ネットワーク事務局)

栄養研究会 規約

神戸女子大学栄養研究会規約

(名称)
第1条 
     本会は、神戸女子大学栄養研究会(以下<研究会>)と称する。
    (目的)
第2条 
   本会は、神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程の学生、卒業生、教員三者間の
   ネットワーク(管理栄養士キャリア支援ネットワーク、以下<ネットワーク>)を
   基礎として、管理栄養士養成課程の学生のキャリア教育及び卒業生の卒後教育に
   資するとともに、これら三者間の連携を深めることを目的とする。
  (事業)
第3条 
     本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1) 会員を対象とした講演会の企画、実施。
      (2) 会員を対象とした研修会の企画、実施。
      (3) その他、研究会の定めること。
    (会員)
第4条
     本会の会員は以下のとおりとする。
       (1)     神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程の学生および卒業生
                 (旧家政学科栄養課程の卒業生を含む)
       (2)     神戸女子大学家政学研究科食物栄養学専攻所属の学生および卒業生
       (3)     神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程所属の教員
第5条
     本会に準会員をおく。準会員は以下のとおりとする。
      (1) 神戸女子大学健康福祉学部健康スポーツ栄養学科の学生および卒業生
      (2) 神戸女子大学健康福祉学部健康スポーツ栄養学科所属の教員
     (世話人)
第6条
     本会に、世話人(若干名)をおき、世話人会を組織する。
        2 世話人会は、本会の運営に必要な事項を審議し、決定する。
        3 世話人の選任は、「管理栄養士キャリア支援ネットワーク委員会」が行う。
        4 本会に、世話人の互選により選任された代表世話人1名をおく。
     (世話人の任期)
第7条
     世話人の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
        2 任期の途中で選任された世話人の任期は、その任期の残任期間とする。
     (事務局)
第8条
     本会の事務局は、管理栄養士キャリア支援ネットワーク事務局内に置く。
     (規約の改廃)
第9条
     この規約の改廃は、世話人会で検討し、「管理栄養士キャリア支援ネットワーク委員会」が行う。
付 則
     この規約は、平成21年12月27日から施行する。


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